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約款

宿泊約款を記載しております。
本約款の摘要
第1条

1.当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令 及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

宿泊引受けの拒絶
第2条

1.当ホテルは、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊の受け入れが不可能なとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、また他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団及びそれを組織する者、又はそれに準ずる者である場合。

予約金
第3条

1.当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合に は期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を越える場合は3日間) の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

2.10名様以上はの団体は予約金として宿泊費の50%入金された時点で予約成立とみなします。

3.前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の 違約金に充当し、残額があれば返還します。

予約の解除
第4条

1.当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金を規定により申し受けます。ただし、団体客(10名以上のものをいう。以下同じ)について宿泊予約の解除があった場合には違約金を規定により申し受けます。

2.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日到着時間(あらかじめ予定到着時刻の明示 されている場合は、その時刻を 1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

3.前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、 宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

予約金
第5条

1.当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊予約を解除致します。
(1) 第2条各項に該当することとなったとき。
(2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2.当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したとき は、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

宿泊の登録
第6条

1.宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録してください。
(1) 第3条第1項の事項
(2) 海外からの入国にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日。
(3) 出発日及びその時刻
(4) その他当ホテルが必要と認めた事項。

氏名等の名告
第7条

1.ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業。
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項。

予約金
第8条

1.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

利用規則の厳守
第9条

1.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

宿泊継続の拒絶
第10条

1.当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りいたします。
(1) 第2条の各項に該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。

宿泊の責任
第11条

1.当ホテルの、宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルフロントにおいての宿泊の登録を行ったとき又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。

2.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊中に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の 宿泊料金をいただきません。